仕事が嫌すぎて生活できるレベルの収入が無いにもかかわらず、2020年4月にブロガーとして独立しました。
独立したら開業届を出しておいた方がいいと聞いたことがありますが、開業届を出したらどうなるのか全く知りません。
そもそも収入がどれぐらい増えるかどうかもわからないのに出す必要があるのだろうか。
他にもいろいろな手続きをしなければいけない中、「あの時に出しておけばよかった」となるのは嫌なので開業届について調べることにしました。
開業届を出すとどんなメリットがあるの?
開業届は事業を始めたら提出しなければならないように法律で定められてます。
また、開業届も提出することで受けられるメリットがあります。
青色申告が出来るようになる
新規開業の場合は開業日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」と開業届を一緒に提出することで、税制上の優遇措置がある青色申告が提出年度分から出来るようになります。
貸借対照表と損益計算書が必要にはなりますが、65万円までの特別控除を受けられます。
最長3年間赤字を繰り越すことができる
青色申告をすることで65万円の控除が受けられるようになりますが、年間所得からの控除なのでそもそも所得が無ければ控除どころの話ではありません。
収入の目途はついていないけれど会社を退職してフリーランスになったので正直どれぐらい利益を上げられるかわかりません。
費用をかけて会計ソフトを契約し、手間暇かけて貸借対照表や損益計算書を作成して青色申告の準備を進めても、赤字であれば無駄な労力で終わるのではないのだろうか。
そんな思いがありましたが、無駄な労力で終わる事はありません。
青色申告であれば、最長3年間赤字を繰り越すことができるので将来黒字化した時の節税対策につながります。
例えば1年目が100万円の赤字で2年目が200万円の黒字だった場合、
2年目は200万円ー100万円=100万円が課税対象額となります。
屋号で銀行口座などを作ることができる
銀行口座やクレジットカードを屋号で作成することが出来ます。
経費計算をする時に事業用とプライベート用の口座が分かれていた方が便利です。
また、支払い時の振込口座が個人名ではなく屋号名義になっていることで取引先からの信用が増します。
振込む方としても屋号名で行った方が実感がありますね。
個人事業主向けの共済等に申し込める
代表的なものは「小規模企業共済」で、個人事業主向けの積み立てによる退職金制度です。
掛金の全額が課税対象所得から控除できるので節税につながります。
このような個人事業主向けの共済や積立に申し込む際に開業届の提出が必要となります。
モチベーションが上がる
開業届の事を調べたり、確定申告の為に会計ソフトを契約するかどうか考えていると、これからフリーランスとして活動していく実感が湧いてきます。
会社員からフリーランスへ気持ちを切り替えるにもいいかもしれません。
開業届を出すとどんなデメリットがあるの?
開業届は基本的には提出しなければならないものなので、デメリットがあるなら開業届を提出しないでおこうとはなりませんが、一応デメリットという形でまとめていきたいと思います。
確定申告の手続きが面倒くさい
青色申告をするのであれば貸借対照表や損益計算書などを作成する必要があります。
経理の経験があればそれほど手間では無いのかもしれませんが、自分は経理の経験が無いのでどうやって作成したらいいか全くわかりません。
会計ソフトを契約すればいいのかもしれませんが、事業を始めたばかりで収益があまり無い状態なので少しでも支出を減らしたいのでどうするか迷います。
しかし、節約するために本業の時間が奪われるのは本末転倒だと思うので素直に「会計ソフトfreee」などクラウド型の会計ソフトを利用すればいいと思います。
本業を頑張って会計ソフト代を稼いだら問題ありません。
失業保険は受給できない可能性が高い
失業保険とは、会社都合で失業した場合や自己都合退職の場合に雇用保険に加入していれば、次の仕事が見つかるまでの生活費としてお金をもらうことができる制度です。
開業届を出すということは、個人事業主として仕事をしていることなので失業保険の給付対象となりません。
フリーランスになろうと職場を退職したのであれば注意が必要です。
開業しているのであれば売上が無いからと言って失業保険を受給するのは不正受給に当たり罰則があります。
いつ・どこに・どうやって開業届を提出したらいいの?
事業開始日から1か月以内に税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しなければなりません。
自宅を事務所としている場合は、管轄地域の税務署に開業届を提出します。
どこの税務署が自分の地域の管轄かわからない場合は、税務署の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。
提出書類
・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
青色申告をする場合は提出日に注意
新規開業の場合は開業日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」と開業届を一緒に提出することで、税制上の優遇措置がある青色申告が提出年度分から出来るようになります。
2か月を過ぎた場合は次年度まで青色申告が出来ないばあいがあるので注意が必要です。
開業届・青色申告承認申請書は「開業freee」で簡単に無料で作成できる
提出する書類がわかっても、いざ自分で作成しようと思うと手間ですよね。
書き間違えが無いか心配だし、調べるのは面倒くさいのでついつい後回しにしがち。
後回しになって青色申告が受けられなっては目も当てられない。
そこで、開業に必要な書類を無料で一括作成できる「開業freee」を使いました。
簡単な質問に回答するだけで必要書類ができて、記入漏れや間違いも無いので安心です。
開業届を出すメリット・デメリットのまとめ
・青色申告ができるようになる
・最長3年間赤字を繰り越すことができる
・屋号で銀行口座などを作ることができる
・個人事業主向けの共済等に申し込める
・モチベーションが上がる
・確定申告の手続きが面倒くさい
・失業保険は受給できない可能性が高い
とりあえず開業届を出しておこう
手間はかかりますが開業届を提出することで、青色申告の特別控除が受けられるようになるし、赤字が出た場合は最長3年間繰り越すことができます。
副業としてブログを始めたのであれば収益を見ながらどうするか考えればいいと思いますが、独立したのであれば開業届を早めに出しておきましょう。
あとは収入が安定するように頑張るのみ。